個人番号(マイナンバー)・法人番号ご提出のお願い
2019年4月
長野證券株式会社
マイナンバー制度とは
2016年1月から、社会保障・税・災害対策分野での①行政の効率化②国民の利便性向上③社会の公平・公正の為に導入された制度です。個人には12ケタの個人番号、法人には13ケタの法人番号が付与されました。
証券会社では、特定口座のお取引における税金の計算や納税、法律で定められている各種支払調書の提出を税務署に行う際に、番号を記載する必要があります。
個人番号(マイナンバー)・法人番号ご提出のお願い
・2016年1月以降新たに証券取引口座を開設されるお客様は、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届けが必要になります。
・2015年12月31日までに既に口座を開設されているお客様におかれましては、2021年末までにマイナンバー
(個人番号)・法人番号のお届けが必要になります。
ご理解下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
・以下のお手続きにもマイナンバーのお届けが必要です。
・特定口座の開設
・NISA口座・ジュニアNISA口座の開設・廃止・金融機関変更(*1)、移管・出国
(*1)ジュニアNISA口座については金融機関の変更はありません。
・住所・氏名の変更
・非課税貯蓄及び特別非課税貯蓄の各種申告
・マイナンバーの変更
*NISA口座を開設(2017年度分の非課税枠)されていて、マイナンバーのお届けがお済みでないお客様は、2018年以後NISA口座をご利用するためには、個人番号(マイナンバー)に加えて「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要となります。宜しくお願いします。
*マイナンバー提供に関しての詳細は、お取引店までお問合せください。