NISAは年齢によって開設できる口座が異なります。
NISA(ニーサ)とは
NISA(少額投資非課税制度)
NISA口座で購入した上場株式や投資信託等の値上がり益および、その配当金、普通分配金などが、最長5年間非課税となる制度です。年間120万円まで購入することが出来ます。日本に住む20歳以上の方が対象です。
未成年の方にはジュニアNISA口座があります。

NISAのポイント
口座を開設できる方 | 口座開設する年の1月1日時点において満20歳以上で、日本国内にお住まいの方 |
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非課税となる対象 |
NISA口座で新規購入した上場株式や投資信託、ETF、REIT等の配当金・普通分配金・譲渡益。
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年間の非課税投資枠 | 年間120万円まで。その年、非課税枠が残ってしまっても、次年度には繰越せません。 |
非課税期間 | 投資した年から最大5年間。途中で売却することは可能ですが、その売却枠は再投資には使えません。5年間売却しなかった枠は、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)で継続して保有が可能です。 |
口座開設できる期間 | 平成26年(2014年)~平成35年(2023年)までの10年間、開設が可能です。 |
NISAは一人一口座 | NISA口座は複数開設することができません。一つの金融機関を決めて開設します。その勘定年にまだ購入していない場合は、1年ごと(一つの非課税管理勘定ごと)に金融機関の変更は可能です。 |
- 上場株式等を売却等(譲渡)したことにより生じた損失は、他の口座(一般口座・特定口座)等の利益と相殺(損益通算)はできません。
- 投資信託の分配金のうち「特別分配金」は元本の払い戻しに相当し、課税口座(一般口座・特定口座)においても、もともと非課税でありNISAの非課税のメリットを享受できません。
- 海外転勤等で日本の非居住者となられる場合は、NISA口座は廃止となります。
NISA口座の開設
非課税適用確認交付申請書 兼 口座開設届出書
又は
非課税口座簡易開設届出書(2019年1月以降)
NISA口座の開設は証券口座開設が必要になります。

2016年1月より証券会社への個人番号(マイナンバー)の提示が法令で定められました。
口座開設のお申し込みの際に「申込書」等のご記入とともに、以下の確認書が必要となります。
- 個人番号(マイナンバー)確認書 … 1種類
- 本人確認書 … 1〜2種類
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次のうちのいずれか1種類をご用意ください。
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お届け印(諸手続きの際に押印いただくご印鑑です。)※スタンプ印は不可となります。 |
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顔写真が有るものは1種類、無いものは2種類をご用意ください。
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ご本人名義の通帳やキャッシュカード(証券口座からの送金や株式配当金などを受取るための金融機関の口座番号がわかるものをご用意ください。) |
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【ご注意とお願い】
- 「非課税口座簡易開設届出書」によりお申込みされた場合は、即日にNISA口座を開設し買付することが可能ですが、事後に二重口座であったことが判明した場合、「NISA口座」で買付けした上場株式等は当初から「一般口座」で買付けたものとして 取扱われ、配当所得及び譲渡所得等について課税等の申告が必要になります。
- 海外赴任等により日本の非居住者となられた場合は、当社で継続してお取引はできません。原則として、口座を閉鎖させていただくことになります。また、特定口座やNISA口座等も廃止などの手続をさせていただきます。
- 提示いただきます本人確認書類はご来店の際に原本をお持ちください。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)
ジュニアNISAは日本にお住いの0才~19才までの未成年者のための非課税口座です。年間80万円まで購入することが可能です。株式、投資信託等の譲渡益、およびその配当金、普通分配金などが、最長5年間非課税になる制度です。
ジュニアNISA制度のポイント
口座を開設できる方 | 口座開設する年の1月1日時点において満19歳以下で、日本国内にお住まいの方 |
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非課税となる対象 |
ジュニアNISA口座で新規購入した上場株式や投資信託、ETF、REIT等の配当金・普通分配金・譲渡益。
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年間の非課税投資枠 | 新規投資額は年間80万円まで |
非課税期間 |
最長5年間、途中売却可能(ただし、売却部分の枠は再利用不可) *新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。 |
口座開設できる期間 | 平成28年(2016年)4月~平成35年(2023年)12月 |
ジュニアNISAは 一人一口座 |
ジュニアNISA口座は複数開設することができません。一つの金融機関を決めて開設します。その勘定年にまだ購入していない場合は、1年ごと(一つの非課税管理勘定ごと)に金融機関の変更は可能です。 |
運用管理者 | 口座開設者ご本人(未成年者)の二親等以内(両親・祖父母等) |
払出し制限 |
3月31日時点で18歳である年の1月1日以降はお引き出しが可能となります。 ただし、災害等のやむを得ない事由の場合は、払出し可能です。 |
ジュニアNISA口座の開設

2016年1月より証券会社への個人番号(マイナンバー)の提示が法令で定められました。
口座開設のお申し込みの際に「申込書」等のご記入とともに、以下の確認書が必要となります。
- 個人番号(マイナンバー)確認書 … 1種類
- 本人確認書 … 1〜2種類
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次のうちのいずれか1種類をご用意ください。
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![]() |
お届け印(諸手続きの際に押印いただくご印鑑です。)※スタンプ印は不可となります。 |
![]() |
顔写真が有るものは1種類、無いものは2種類をご用意ください。
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![]() (続柄等の確認) |
戸籍謄本、抄本・住民票 および |
![]() (続柄の確認) |
戸籍謄本、抄本・住民票 および |
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ご本人名義の通帳やキャッシュカード(証券口座からの送金や株式配当金などを受取るための金融機関の口座番号がわかるものをご用意ください。) |
その他の事項
- ジュニアNISA口座で運用する資金は、口座開設者本人(未成年者)に帰属する資金に限定されます。
- 上場株式等を売却等(譲渡)したことにより生じた損失は、他の口座(一般口座・特定口座)等の利益と相殺(損益通算)はできません。(課税未成年者口座内で生じた損失の損益通算は可能)
- 投資信託の分配金のうち「特別分配金」は元本の払い戻しに相当し、課税口座(一般口座・特定口座)においても、そもそも非課税でありジュニアNISAの非課税のメリットを享受できません。
- 払出し制限内の払出しついては、災害等を除き過去の利益に対して課税されます。また、払出し制限内の払出しを行うには、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
- 平成35年12月末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで継続管理勘定内で引き続き非課税で保有できます。
- 長期海外留学等、日本の非居住者となられる場合は、ジュニアNISA口座の非課税口座での継続できません。