お知らせ

NISA口座みなし廃止について

個人番号未告知のお客様のNISA口座みなし廃止について

令和3年度税制改正により、2021年12月31日時点におきまして、2017年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を有する個人番号の未告知のお客様につきましては、2021年1月1日に該当非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長に対して、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなす、いわゆる「みなし廃止」措置が設けられ、同日をもちまして当該非課税口座が廃止となります。

*個人番号未告知のお客様とは、「非課税適用確認書」の交付申請書又は「非課税口座開設届出書(非課税口座簡易開設届出書を含む)」の提出をする際に、個人番号の告知を行なっておらず、2018年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていないお客様が該当します。

 なお、該当するお客様で2022年以降も引き続き非課税口座を開設いただく場合には、2021年11月20日までに「非課税口座開設届出書」をご提出いただき、お名前、ご住所、生年月日及び個人番号(マイナンバー)を告知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

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