証券税制
個人投資家の株式等に係る税金には、譲渡益の課税と配当等の課税に大別されます。
■譲渡益の課税
証券会社を通じた上場株式等の売却益等(譲渡益)は、一般的には譲渡所得の対象となり確定申告(申告分離課税)の必要があります。
譲渡所得は 所得税15.315% 住民税5% の税額が課税されます。
2037年12月31日まで所得税15%に対して復興特別所得税2.1%が課税(プラス0.315%)されます。
■譲渡損益計算
(上場株式等)
売却金額(税込み) - 売却時の手数料(手数料含む) - 取得金額
(投資信託)
解約金額(税込み) - 解約時の手数料・留保額等(手数料含む)- 取得金額
*買い増しされた場合は、平均取得価額を計算に用います。(信用取引等は除く)
*投資信託は特別分配金(元本払戻金)が支払われると、取得価額が修正されます。
特定口座(源泉徴収あり)を選択されているお客様は、年間の特定口座内譲渡益は当社が源泉徴収して納税しますので、原則として確定申告が不要です。
■配当等の課税
国内上場株式等配当等の支払いを受ける際には
所得税15.315% 住民税5% の税額が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで所得税15%に対して復興特別所得税2.1%が課税(プラス0.315%)されます。
*大口個人株主(発行済株式の総数等3%以上に相当する数または金額の株式等を保有する株主)は除く。
*投資信託の分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は非課税です。
上場株式等の配当等は、以下の課税方式を選択することができます。
- 申告不要制度 :源泉徴収された税額のみで納税が完了(確定申告不要)
- 申告分離課税 :配当控除適用なし、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能(確定申告必要)
- 総合課税 :配当控除適用あり、上場株式等の譲渡損失と損益通算不可(確定申告必要)
(総合課税を選択された場合は、税率が異なります。)
※上場株式等の配当等とは、上場株式等の利子、配当、収益の分配等をいいます。
特定口座(源泉徴収あり)を選択され、特定口座内での配当等損益通算の手続をされているお客様は、年末に、年間の特定口座内の損益が譲渡損失となる時には、配当等と損益通算を自動で行い、当社において税金の還付処理をしますので原則として確定申告が不要です。
■上場株式等の譲渡損失の繰越控除
年間の上場株式等損益が譲渡損失となり、上場株式等の配当等を損益通算をしても控除しきれない場合には、譲渡損失を確定申告をすることによって、翌年以降、最長3年間にわたり各年の上場株式等売買益(譲渡益)や上場株式等の配当等から控除できます。
各年において控除を行うには、毎年継続して確定申告が必要になります。
確定申告により配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります。
ご留意事項
記載の内容は平成28年1月現在の税制をもとに、個人投資家に対する一般的な説明をしています。
今後の法令改正等により内容が変更する場合があります。また、内容につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。
税制に関する詳細は、税務署、税理士等の専門家にご相談ください。