NISA(少額投資非課税制度)

NISA(ニーサ)ってなに? これまでのNISAとどう違う?
新しいNISAのポイント
新しいNISAを始めるには これまでのNISA(一般・つみたて・
ジュニアNISA)をご利用の方
NISAを活用するための4つのカギ NISAに関するQ&A

NISA(ニーサ)ってなに?

NISA(少額投資非課税制度)

NISA口座で購入した上場株式や投資信託等の値上がり益および、その配当金・分配金などが非課税となる制度です。生涯で1,800万円まで、年間で360万円まで購入することができます。日本に住む18歳以上の方が対象です。
※開設しようとする年の1月1日時点で満18歳以上の方

2024年から
NISA制度が新しくなりました!

2024年1月より、新しいNISAが導入されました。これまでのNISA制度に比べ
抜本的拡充・恒久化が図られ、より柔軟に、継続的な投資ができるようになりました。

これまでのNISAとどう違う?新しいNISAのポイント

ポイント

NISA制度そのものが恒久化

口座開設期間、利用可能期間に制限がなくなりました。​
18歳以上の方ならいつからでも、いつまででもNISAが利用できます。​

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能に

つみたてNISA・一般NISAの選択式だった従来のNISAに比べ、より柔軟な投資が可能になりました。​

非課税で保有できる期間が”無期限”に

お好きなタイミングで売却することができ、いつまででも非課税で保有できます。

年間の非課税枠が大幅に増加

つみたて投資枠(つみたてNISA)はこれまでの3倍、成長投資枠(一般NISA)はこれまでの2倍、非課税で投資できます。

非課税保有限度額が大幅に増加

「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせて合計1,800万円まで非課税で保有できます。

売却すれば、翌年以降非課税投資枠が復活

新NISA口座で購入した商品を売却した場合、購入したときに使用した分の枠が翌年復活します。
くわしくはこちら

リスクが高い商品の一部が対象から除外

【株式】整理・監理銘柄は購入できません。
【投資信託・ETF】信託期間が20年未満、毎月分配型、ヘッジ目的以外のデリバティブ取引を行う商品(レバレッジ型など)は購入できません。

制度概要
※非課税となる対象
上場株式(日本株・米国株)や投資信託、ETF、REIT等の配当金・普通分配金・譲渡益。
信用取引は対象ではありません。
以下のいずれかに該当する商品はNISA口座で買付できません。
・株式、ETF等の整理銘柄、管理銘柄
・債券
・公社債投資信託
・株式投資信託やETF等の「信託期間20年未満」「高レバレッジ型」「毎月分配型」
・REITの「高レバレッジ型」
配当金を非課税で受け取るためには「株式数比例配分方式」の選択が必要です。配当金は証券会社を通じて証券口座に入金されます。

▶ 当社のNISA対象投資信託はこちら

これまでのNISAとの比較表はこちら

【NISAの留意点】
上場株式等を売却(譲渡)したことにより生じた損失は、課税口座(一般口座・特定口座)の利益と相殺(損益通算)はできません。
投資信託の分配金のうち「特別分配金」は元本の払い戻しに相当し、課税口座(一般口座・特定口座)においても、もともと非課税でありNISAの非課税のメリットを享受できません。
海外赴任等により日本の非居住者となられた場合は、当社で継続してお取引はできません。原則として、口座を閉鎖させていただくことになります。また、特定口座やNISA口座等も廃止などの手続をさせていただきます。

新しいNISAを始めるには

当社でこれまでのNISA口座をお持ちの方

既にNISA口座をお持ちの方は、2024年1月に新しいNISA口座が自動的に開設されております。​

他社でNISA口座をお持ちの方

NISA口座は金融機関の中で1人1口座しか持てませんが、金融機関は年単位で変更することができます。他社から長野證券へNISA口座を移管する場合、以下のお手続き(金融機関変更のお手続き)が必要です。

STEP1

NISA口座を開設している金融機関に「金融機関を変更したい」旨をお伝えください。
(1)非課税管理勘定廃止届出書
または
(2)非課税口座廃止届出書をご提出ください。

STEP2

金融機関から以下の「廃止通知書」が届きます。
(1)管理勘定廃止通知書
または
(2)非課税口座廃止通知書

STEP3

長野證券へ以下の必要書類を提出してください。
・非課税口座開設届出書
・管理勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(原本)
・本人確認書類

NISA口座をお持ちでない方

これまでのNISA(一般・つみたて・ジュニアNISA)をご利用の方

一般NISA・つみたてNISA

これまでのNISA口座で保有する商品を新しいNISA口座に移管することはできません。
非課税期間の満了を迎えた場合、時価で課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されます。売却して新しいNISAで購入することも可能です。
・「一般NISA」でつみたてライフをご契約の方は、2024年1月買付分より自動で「成長投資枠」に移行されます
・「つみたてNISA」でつみたてライフをご契約の方は、2024年1月買付分より自動で「つみたて投資枠」に移行されます

ジュニアNISA

2024年1月より「ジュニアNISA」で買付することはできなくなります。
18歳になる年までは非課税で保有でき、その翌年に成人のNISA口座が自動開設されます。
2024年以降、お好きなタイミングで売却してお金を引き出すことができるようになります。
ただし、払い出しを行う場合はジュニアNISAで保有する商品をすべて払い出す必要があります。その後、ジュニアNISA口座は廃止されます。
非課税期間の満了を迎えた場合、時価で課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されます。売却して新しいNISAで購入することも可能です。

NISAを活用するための4つのカギ

「長期・つみたて・分散」投資がキーワード

長期的な視点で買う

世界全体の経済は、短期的に見ると浮き沈みがありますが長期的に見ると右肩上がりで成長を続けています。
世界経済の発展に期待して長期投資をしましょう。

買うタイミングを分ける

期待した通りに値段が上がらないこともありますが、
つみたて投資なら、値段が高いときに少ない量を、
値段が低いときに多くの量を買うことができます。

投資対象を分ける

「卵は一つのカゴに盛るな」と言われているように
投資先は複数に分散する方が安全です
銘柄を選ぶのが難しい方には投資信託がおすすめです

※銘柄は一例です

長期・積立・分散を実践するなら、積立投資サービス「つみたてライフ」

NISAを活用した資産形成では、「長期・積立・分散」が重要なポイントです。
つみたてライフは、これらの資産形成の基本を無理なく実践できるサービスとして、お客さまの将来に向けた資産づくりをサポートします。

▶ つみたてライフについて詳しく見る

お金を4つのポケットに分け、投資資金を確保しましょう

投資に向いているお金は、「しばらく使う予定がないお金」です。
余裕資金であれば、もし値下がりしたとしても心に余裕を持つことができます。
また、収入の中から投資資金を確保することで、投資初心者の方でも資産形成を着実に行うことができます。
つみたて投資の銀行引き落しを活用し、お金を自動的に「ふやす」しくみをつくりましょう。

ライフイベントに合わせて、目標や目的を決めましょう

毎月いくら積み立てればいい?

世界株式に長期投資した場合、
平均で年率7%程度
成長すると言われています

「将来いくらになるか?毎月いくら積み立てればよいか?何年間積み立てればよいか?」は資産運用シミュレーション|金融庁で計算できます

「使いながら運用する期間」では、
どうやって現金化していけばいい?

値下がりしたときに売却してしまうリスクを抑えるために、資産を少しずつ現金化していくことが大切です
資産寿命を延ばすための方法として「定率売却」が効果的です

運用している資産

資産に対して一定の割合で売却していくため、相場の変動によって売却金額が変わります
決まった金額ずつ引き出す「定額売却」と比べて、資産寿命を延ばす効果が大きくなります

非課税保有限度額は、売却すれば枠が復活します

1,800万円の枠の中で商品を購入していき、売却した場合は買付時に使った分(簿価)の枠が翌年以降に再利用できるようになります。

(例)Aという株式をNISA口座で200万円分買って400万円で売却した場合、翌年から200万円分の枠が再び使えるようになります。

教育資金や住宅資金のためにNISA口座の枠を最大まで使用したとしても、売却して現金化したあと老後資金のために資産を形成していくこともできます。
このように、ライフイベントでお金が必要になったときや、保有している資産が大きく値上がりしたときに現金化しやすくなりました。

NISAに関するQ&A

事務手続きについて

新しいNISA口座の開設申込みはいつからできますか?

随時申込みを受け付けております。申込の方法はこちらをご覧ください。

現在他の証券会社でNISAを利用していて、2024年から長野證券でNISA口座を始めるにはどのような手続きが必要ですか?

こちらをご覧ください。

つみたて投資について

新しいNISAの「つみたて投資枠」は、年間120万円までということですが、毎月の積立金額を10万円に設定する必要がありますか?

当社の場合、年間12回買付のため、「つみたて投資枠」の毎月の上限金額が10万円となります。年間の枠を使い切る必要はありません。

制度について

新しいNISAの「成長投資枠」では、つみたて投資もできますか?

はい。銘柄が限定されますが、「成長投資枠」でつみたて投資も可能です。
また、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の両方を使ってつみたて投資をすることも可能です。

これまでのNISA口座で保有する株式や投資信託は、新しいNISA口座に移管されますか?

いいえ、移管されません。これまでのNISA口座で購入された商品については、非課税期間が満了するまでこれまでのNISA口座で保有でき、その後課税口座へ払い出されます。非課税期間は、一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間です。

非課税保有限度額は簿価ベースで累計していくといいますが、「簿価」とは何ですか?

簿価とは、”買ったときの金額”のことです。
株式:『購入時の株価×株数』
投資信託:『購入時の基準価額×口数』
簿価を足していき、その合計が1,800万円に達するまでNISA口座で購入することができます。

新しいNISA口座で米国株を買うことはできますか?

新しいNISAの「成長投資枠」で、引き続き米国株などの海外株式を購入できます。ただし、米国株式の場合に非課税となるのは日本国内で課税される税金のみとなります。配当金に対して米国で課税される10%については源泉徴収されます。

NISA口座を開設する金融機関を変更することはできますか?

1年単位で金融機関を変更することが可能です。ただし、複数の金融機関で利用した枠を国税庁で一括管理するため、それぞれの金融機関で1,800万円まで非課税保有限度額を利用できるわけではありません。

NISA口座で購入した商品を他の証券会社に移すことはできますか?

NISA口座にある商品を他の証券会社に移すことはできません。他の証券会社に移管する場合は、特定口座や一般口座に払出していただく手続きが必要です。

新しいNISAで購入した商品を売却すると「枠が復活」するとはどういう意味ですか?

1,800万円分投資したら新たにNISA口座で投資することができなくなりますが、売却すると非課税保有限度額に”空き”ができます。空いた枠は翌年以降、新たに投資することができます。

売却したときに復活する枠は、買ったときと売ったときのどちらの金額ですか?

買ったときの金額(簿価)で計算されます。そのため、NISA口座で購入した商品が値上がりしたり値下がりしたりしたとしても、利用可能額に影響はありません。

複数回に分けて買った商品を一部売却する場合、翌年に復活する金額はどのように計算しますか?

同じ商品を何度も買ったとしたら、それぞれを『平均いくらで買ったか×売った量』で計算されます。
例えば、Aという株を2,000円で100株、4,000円で100株買い、そのうち100株を売却した場合。100株あたりの平均購入金額は(20万円+40万円)÷2で、この場合は30万円分の枠が翌年に復活します。投資信託の場合も同様で、平均単価×売却した口数の分だけ枠が復活します。

ご留意事項

NISAのご利用にあたり、ご留意いただきたい事項

  • 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
  • すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
  • 特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預りに移管することはできません。
  • NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
  • 年間投資枠はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円です。また非課税保有限度額(総枠)は、つみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた分だけ非課税保有額(NISA口座で保有する上場株式等の残高)が減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
  • NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
  • NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
  • お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合、または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。
  • つみたて投資枠、または成長投資枠で買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。

つみたて投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

  • 当社がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
  • つみたて投資枠のご利用には、積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
  • 法令により、当社は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISAへ受入れることができなくなります。

成長投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

  • 当社が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等の他、国外の取引所に上場する当社所定の株式等(ただし上場新株予約権付社債、外国籍の公募株式投資信託等、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。
  • 国内の上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。
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